土地選びのときによく聞く「農地転用」って?
家を建てるために両親や祖父母から、自分の所有する土地の提供を受ける場合があります。
その時に問題になるのが「地目」です。
市街化区域内の「宅地」であれば問題なくそのまま家を建てることができますし、雑種地などの場合にも地目変更登記をすれば問題なく家を建てることができます。
しかし、問題になるのは地目が「田、畑」になっている農地に住宅を建てる場合です。
農地を宅地に帰る農地転用という手続きが必要になります。
農地は農地法という法律で守られています。
農地法は『「耕作者の地位の安定」と「国内の農業生産の増大」を図り,もって「国民に対する食料の安定供給の確保に資する」ことを目的とする』とされ、昭和27年に施行されました。
つまりは農家の地位と国内の農業生産を守ることは国民のためにも重要であるという考えからのものであるといえます。
そして「農地とは耕作の目的に供される土地(農地法第一章 第二条)」とされています。
国民の大切な食料を作るための田畑をつぶして宅地にしてしまうことが勝手にできてしまうと大切な農地がなくなってしまうことにもなりかねないので農地転用というきまりをつくり、農地を宅地にする場合には許可を得なければならないということになっています。
所有者の権利移動を伴う売買や贈与(5条申請)もですが、自己所有の農地に自宅や賃貸住宅を建築したりする場合(4条申請)などにも許可申請が必要になります。
気をつけなければならないことは土地の売買のときに、予約の段階ではまだ農地転用が済んでいなくても売買の予約をすることができます。
なので手に入れた土地情報に「農地法5条申請要」などと書かれている場合は、農地転用をしていない土地であることがわかります。
しかし、本契約時には許可がないと土地を手に入れても建物を建てられないかもしれないという事態に陥るかもしれません。
届出先は農業委員会がほとんどですが、市街化調整区域の場合などはそもそも家を建てることのできないこともありますので注意が必要です。
農地法についてはほかにも様々な制限がある場合があります。
調査をしてから売買の申込をすることをお勧めします。
この他こんなことも知りたいということがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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